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医薬品というものは慎重な取り扱いを求められる。外用薬ももちろんだが、とくに内服薬となるとその扱い方を間違えると深刻な事態にもなりかねない。医薬品の品質管理はもちろんだが、購入者が正しい使用法を行うかどうか、薬局や一般用医薬品を扱う店舗は責任を持たなければならない。
当然のことながら医薬品の販売は誰でも扱っていいというわけにはいかない。薬局で調剤を行う場合には薬剤師がいるのは当然のことだが、調剤を行わず、一般用医薬品のみを扱う店舗にも、営業時間内には必ず管理する薬剤師を配置することが薬事法によって定められている。
医薬品を扱う店において管理し、購入者に目的にあった製品を選ぶ際や使用法などをアドバイスする薬剤師の存在は必要不可欠なものであるが、かつて一般販売業の店舗で薬剤師の不在が相次いだため、近年はより厳しい通達が厚生労働省から出ている。
薬局や一般用医薬品を扱う店舗に配置される薬剤師は管理薬剤師と呼ばれる。管理薬剤師は、医薬品見本の在庫管理がおもな役割だが、医師、薬剤師、医薬品卸会社の営業担当からの問い合わせなどにも対応する必要もあり、専門知識による対応能力も求められる。
薬局ならともかく、一般用医薬品をドラッグストアなどで買いに行く時には管理薬剤師の存在を意識することはあまりないだろう。しかし、医薬品の品質管理、またわれわれが安心して購入し、使用するためにも、彼らの存在はなくてはならないものなのである。